離婚・男女問題Q&A

回答一覧

Q.1 相手方の浮気や暴力などが原因で離婚する場合、どのような請求ができますか?

相手方の浮気や暴力などが原因で離婚する場合には、相手方の行為は不法行為(民法709条)にあたりますので、慰謝料を請求することが可能です。相手方の行為の内容や程度等により、請求できる金額が異なりますので、弁護士にご相談ください。また、相手方の暴力が酷く、別居先や勤務先にもしつこくつきまとってくるような場合には、接近禁止命令の申立てや、刑事手続により対応する必要もあります。

Q.2 離婚すると、子供との関係はどうなりますか?

離婚して子供と別居しても、親子関係には影響しませんので、別居する親にも養育費の支払義務があります。また、子供と別居する親が子供と定期的に会いたいと希望することもあるでしょう。
養育費の金額は、夫婦の収入や子供の人数・年齢、夫婦間で合意した教育内容等によって決まります。子供との面接交渉の内容も、夫婦や子供の生活状況等によって決まりますので、まずは弁護士にご相談ください。

Q.3 離婚したとき、子供の姓はどのようになりますか?

離婚すると、妻の姓は原則として旧姓に戻ります。しかし、子供の姓はそのまま代わりません。したがって、妻が親権を得た場合、子供の姓と母親の姓とが異なってしまいます。この場合には家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をすることになります。
妻が離婚後も婚姻中の姓を継続する場合でも(離婚の日から3か月以内に「婚氏続称の届出」を行うことによって、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることができます。)、子供は直ちに親権者である妻の籍に入る訳ではありません。この場合にも家庭裁判所に「子の氏変更の申立て」をした後、審判書を市区役所戸籍係に提出して戸籍を変更してもらわなければなりません。

Q.4 熟年離婚を考えていますが、今後の生活が不安です。

熟年離婚を考えていても、特に専業主婦の方は、再就職が難しく、離婚後の生活に不安を覚えて、離婚を躊躇する場合がよくあります。あともう少し待てば相手方に年金が支給されるという場合にはなおさらです。
しかし、平成16年の年金法の改正により、平成19年4月1日以降は、離婚時に厚生年金・共済年金が分割される制度が適用されますので、離婚しても、将来相手方が受け取る年金を分けることが可能となりました。
しかし、年金制度は非常に複雑なうえ、分割制度の対象となっていない年金もあり、また、分割される割合は個々の事案によって異なりますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

Q.5 2人で築いた財産はどうなりますか?

婚姻生活中に2人で築いた財産(自宅や預貯金、積立金、株など)があれば、これらの財産は、離婚するときに分ける必要があり、2分の1ずつ分けるのが原則です。
自宅のローンが残っていたり、夫婦の共有名義で購入した財産がある場合には、後々問題を引きずらないように、その扱いを解決しておかなければなりません。
また、どちらが離婚を切り出したかに関係なく、財産は分けられますし、専業主婦であっても、家事労働をすることで、夫名義の財産を築くのに協力したと評価される場合には、財産を分けてもらうことが可能です。 どのように分けられるかは、財産の内容や状態、婚姻年数、生活状態等により、ケースバイケースですので、まずはご相談ください。

Q.6 離婚の話合い中に相手方が生活費を支払わなくなったら?

離婚の話合いが進行している間に、相手方が生活を支払わず、生活に困る場合があります。このようなときは、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることが可能です。生活費としていくら認められるかは、夫婦の収入や子供の人数・年齢等の事情によって異なります。

Q.7 婚約をキャンセルしたら?

結婚の約束をした後に、相手方に結婚を取りやめたいと切り出したら、慰謝料を請求される場合があります。どのような場合に婚約が成立しているといえるかは事案によって異なります。結納の取り交わしをしていなくても婚約成立といえる場合がありますし、慰謝料額はキャンセルの理由等によって異なりますので、まずはご相談ください。

Q.8 相手方の浮気相手を訴えるには?

配偶者に浮気されたが、配偶者が「浮気相手と別れる」と言うので離婚は思いとどまったものの、いつまでも浮気相手を許せないという場合があります。
そのような場合には、相手方の浮気相手に慰謝料を請求することができます。慰謝料の額は、浮気していた期間や浮気相手との間の子供の有無、認知の有無等により異なります。

Q.9 元恋人からつきまとわれているのですが、どうしたらよいでしょうか?

いわゆる「ストーカー規制法」は、特定の相手方につきまとったり、待ち伏せしたり、住居、勤務先を見張ったり、面会や交際を強要したりなどの行為を規制対象としています。 ただ、ストーカー行為と、恋愛感情に基づく行為との区別は難しく、不当に規制することは、個人の恋愛の自由を制限してしまう可能性があります。そこで、実際に規制対象となる行為については、「特定の者に対して恋愛感情や行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的」が必要とされ、また、複数回にわたって繰り返し行われ、その程度も、被害者の身体の安全や住居の平穏などが著しく害されるような不安を感じさせるようなものなどに限定されています。 このようなストーカー行為は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっています。ただ、ストーカー行為については、親告罪といって、被害者らからの告訴がなければ、刑事事件として起訴することはできません。警察がなかなか動いてくれない場合でも、保全処分申立てなどができる場合があります。1人で悩まずに、勇気を持ってご相談ください。

Q.10 夫や元夫の暴力から逃れる方法はありますか?

いわゆる「DV防止法」は、国や地方公共団体が、被害者を一時的に保護したり、自立を支援したりするセンターを設置することを努力義務と定めています。まずは、こうしたセンターに相談し、一時的に保護してもらって、加害者から逃れることが考えられます。
DV防止法は、配偶者(元配偶者、事実婚も含みます。)が加害者から重大な危害を加えられるおそれがある場合は、地方裁判所に保護命令を申し立てることができると定めています。具体的には、加害者が被害者らと接触しないよう、半年間、被害者及び被害者が連れて出た子に近づくことや、電話やメールをすることを制限したり、また、被害者が荷物を持ち出せるよう、加害者に対し2か月間、同居をしていた住居から退去することを求めることができます。

 

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