相続税申告報酬 (遺産整理手続・遺言執行と不動産相続登記をトータルで受任)

※金額には、別途消費税がかかります。

(この申告報酬は、遺産整理手続・遺言執行と不動産相続登記をトータルで受任するときの規定です。)
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。

基本報酬

遺産総額 報酬額
7,000万円以下 30万円~
7,000千万円超、1億円以下 40万円~
1億円超、2億円以下 50万円~
2億円超、3億円以下 70万円~
3億円超、4億円以下 90万円~
4億円超、5億円以下 120万円~
5億円超 一律150万円
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額(生命保険金を含む)のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
報酬には別途消費税がかかります。

加算報酬

内容  
土地(1利用区分につき) 5万円~(ただし、1利用区分300万円以下の土地について加算はゼロとする。)
非上場株式(1社につき) 10万円~
相続人が複数の場合(2名以上の場合) 上記基本報酬額×5%×(相続人の数-1)
  • ご依頼日が申告期限より3か月未満の場合は別途報酬総額の10%が加算されます。
  • 報酬には別途消費税がかかります。

その他報酬等

土地の現地調査等で訪問するときの交通費等の実費がかかります。
広大地・計画道路・接道義務等特に調査を必要とする場合、非上場会社が土地建物等を所有しており調査が必要な場合、その他不動産が5物件以上ある等の事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

遺産分割が成立せず法定相続分で申告し、遺産分割終了後修正申告を行うときは、前記基本報酬及び加算報酬の20%の金額が修正申告報酬として必要となります。

相続税申告単独受任報酬

(この申告報酬は、相続税の申告のみを受任するときの規定です。)
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。

基本報酬

遺産総額 報酬額
7,000万円以下 45万円
7,000万円超、1億円以下 60万円
1億円超、2億円以下 80万円
2億円超、3億円以下 90万円
3億円超、4億円以下 120万円
4億円超、5億円以下 150万円
5億円超、1億増すごとに 10万円を加算
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額(生命保険金を含む)のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
報酬には別途消費税がかかります。

加算報酬

土地(1利用区分につき) 10万円(ただし、1利用区分300万円以下の土地について加算はゼロとする。)
非上場株式(1社につき) 15万円
相続人が複数の場合(2名以上の場合) 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)
  • ご依頼日が申告期限より3か月未満の場合は別途報酬総額の20%が加算されます。
  • 報酬には別途消費税がかかります。

その他報酬等

土地の現地調査等で訪問するときの交通費等の実費かかります。
広大地・計画道路・接道義務等々特に調査を必要とする場合、非上場会社が土地建物等を所有しており調査が必要な場合、その他不動産が5物件以上ある等の事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

遺産分割が成立せず法定相続分で申告し、遺産分割終了後修正申告を行うときは、前記基本報酬及び加算報酬の20%の金額が修正申告報酬として必要となります。

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