※金額には、別途消費税がかかります。
(この申告報酬は、遺産整理手続・遺言執行と不動産相続登記をトータルで受任するときの規定です。)
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
基本報酬
遺産総額 |
報酬額 |
7,000万円以下 |
30万円~ |
7,000千万円超、1億円以下 |
40万円~ |
1億円超、2億円以下 |
50万円~ |
2億円超、3億円以下 |
70万円~ |
3億円超、4億円以下 |
90万円~ |
4億円超、5億円以下 |
120万円~ |
5億円超 |
一律150万円 |
※ |
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額(生命保険金を含む)のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。 |
※ |
報酬には別途消費税がかかります。 |
加算報酬
内容 |
|
土地(1利用区分につき) |
5万円~(ただし、1利用区分300万円以下の土地について加算はゼロとする。) |
非上場株式(1社につき) |
10万円~ |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) |
上記基本報酬額×5%×(相続人の数-1) |
- ご依頼日が申告期限より3か月未満の場合は別途報酬総額の10%が加算されます。
- 報酬には別途消費税がかかります。
その他報酬等
土地の現地調査等で訪問するときの交通費等の実費がかかります。
広大地・計画道路・接道義務等特に調査を必要とする場合、非上場会社が土地建物等を所有しており調査が必要な場合、その他不動産が5物件以上ある等の事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
※ |
遺産分割が成立せず法定相続分で申告し、遺産分割終了後修正申告を行うときは、前記基本報酬及び加算報酬の20%の金額が修正申告報酬として必要となります。 |
相続税申告単独受任報酬
(この申告報酬は、相続税の申告のみを受任するときの規定です。)
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
基本報酬
遺産総額 |
報酬額 |
7,000万円以下 |
45万円 |
7,000万円超、1億円以下 |
60万円 |
1億円超、2億円以下 |
80万円 |
2億円超、3億円以下 |
90万円 |
3億円超、4億円以下 |
120万円 |
4億円超、5億円以下 |
150万円 |
5億円超、1億増すごとに |
10万円を加算 |
※ |
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額(生命保険金を含む)のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。 |
※ |
報酬には別途消費税がかかります。 |
加算報酬
土地(1利用区分につき) |
10万円(ただし、1利用区分300万円以下の土地について加算はゼロとする。) |
非上場株式(1社につき) |
15万円 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) |
上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
- ご依頼日が申告期限より3か月未満の場合は別途報酬総額の20%が加算されます。
- 報酬には別途消費税がかかります。
その他報酬等
土地の現地調査等で訪問するときの交通費等の実費かかります。
広大地・計画道路・接道義務等々特に調査を必要とする場合、非上場会社が土地建物等を所有しており調査が必要な場合、その他不動産が5物件以上ある等の事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
※ |
遺産分割が成立せず法定相続分で申告し、遺産分割終了後修正申告を行うときは、前記基本報酬及び加算報酬の20%の金額が修正申告報酬として必要となります。 |