示談交渉

被害者の方による加害者側との直接交渉はお勧めできません。

被害者・加害者同士が直接話合いを行うことは、感情的になりやすく、対立したまま話し合いが進まないということもしばしばあります。
そして話合いが長期間にわたった場合、損害賠償を請求する権利が消滅時効にかかってしまい、結局何も請求できなくなってしまう危険もあります。

このように、当事者同士で示談を行っている場合は、話合いが進まず、また正確な法的知識を欠くことから後々トラブルが生じる可能性があります。

また、示談は慎重に行う必要があります。
いったん示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。示談は被害者と加害者の間の損害賠償について、一定の金額を支払うことで、今後一切本件について損害賠償をしないという約束を意味します。
よって、後から実はあの損害も生じていたから追加したい、といったことは原則としてできないのです。
ただし、示談成立時に予想もしていなかった後遺症が出たような場合には、損害賠償は別にできるとされていますが、この場合でも後のトラブルを避けるためにも、権利留保条項といった文言を示談書に入れることが大切です。
このように、示談は一度成立すると原則としてくつがえすことが出来ないことを念頭に置いて、後悔しないために、必ず成立する前に、弁護士にご相談ください。

 

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